平成31年4月1日施行されました。
旧法では、一時的免除中の土地については、3000 ㎡以上の土地の形質の変更であれば法第4条第1項の届
出が必要であったが、3000 ㎡未満であれば届出をせずに土地の形質の変更を行うことができた。改正法では、
900 ㎡以上の土地の形質の変更については、法第3条第7項に基づき届出を行った上で、土壌汚染状況調査
が必要となる。
平成31年4月1日施行されました。
旧法では、一時的免除中の土地については、3000 ㎡以上の土地の形質の変更であれば法第4条第1項の届
出が必要であったが、3000 ㎡未満であれば届出をせずに土地の形質の変更を行うことができた。改正法では、
900 ㎡以上の土地の形質の変更については、法第3条第7項に基づき届出を行った上で、土壌汚染状況調査
が必要となる。