石綿の法規制 その①
こんにちは!サクセスです。
本日は石綿についての法規制の変還についてお話していきたいと
思います。
前回、健康被害のお話をしましたが、補足を少しお話します。
アスベストが引き起こす健康被害は、1938年にドイツの新聞が公表しています。
1964年には、空気中の大量のアスベストが人体に有害であることを指摘した論文が公開されたりもしました。
これほど前に健康被害があると指摘されていたのに
なぜ使われ続けたのですか?
一つの大きな理由は第二次世界大戦が起きたことです。
二つめは、石綿による健康被害の潜伏期間が数十年と長いこと。
三つめは、建築ブームで健康被害の事を誰も考えなかったからです。
日本で石綿に関する規制が初めて出来たのが1971年(昭和46年)です。
ここからは、日本における石綿の法規制について社会の動きなどを
見ながらお話ししていきます。
1971年(昭和46年)
特定化学物質等障害予防規則(特化則)の制定
・製造工場における石綿規制
1972年(昭和47年)
労働安全衛生法(安衛法)の制定
1975年(昭和50年)
石綿含有率5重量%超の吹付け作業の原則禁止
これまで、なんの防護措置も取らず吹付作業を行っていましたが
これ以降、隔離措置を講じて、防護具を着用する等の粉じん、ばく露防止措置を行わず、吹付作業をすることが禁止されました。
この時の規制対象となったのが石綿含有率が5重量%を超えるもでした。
・飛散防止措置、ばく露防止措置を講じての吹付け作業は可能
1980年頃(昭和55年)
業界団体が、自主的に無石綿化を推進
「ノンアス」「ゼロアス」と表示(本当に非含有だったかは不明)
1985年頃(昭和60年)
1回目の社会問題
学校の教室の吹付け石綿が問題に・・・
・学校を中心に、吹付石綿等の除去等工事の実施
・「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針」
(発行:日本建築センター、昭和61年)発刊
最初の技術マニュアル
1989年(平成元年)
大気汚染防止法
石綿を特定粉じんとし、製造施設の届出、敷地境界での濃度基準を定める。
1991年(平成3年)
廃棄物処理法改正 / 92年施行
吹付け石綿等を特別管理産業廃棄物と「廃石綿等」に指定
06年改正
保温材等を追加
1995年(平成7年)
安衛令改正
クロシドライト・アモサイトの製造、使用の禁止
規制対象を石綿含有1重量%超に拡大
安衛則改正
耐火建築物等の吹付け石綿除去作業の届出の義務化
2回目の社会問題
阪神・淡路大震災 石綿の大気中濃度が上昇し、災害時の石綿対応が問題化
長くなりましたので、今日はここまでにします。
最後までお読み下さりありがとうございました。