令和3年4月1日の法改正に伴い
石綿の規制等が強化されました
ABOUT INVESTIGATION事前調査とは
事前調査とは、工事前に建築物等に使用されている建材の石綿含有の有無を調査することをいいます。調査は石綿含有無しの証明を行うことから始まり、その証明ができない場合は分析調査を行うか、石綿含有とみなすことが基本となります。
事前調査の結果については、記録の作成や解体等工事現場への備え付け、発注者への説明、都道府県及び労働基準監督署への報告が必要となっています。
【義務付け適用】令和4年4月1日より
建築物等の解体等を行う前に実施する、石綿含有建材の調査の結果を都道府県等に報告する必要があります。
※対象工事 延べ床面積80m2以上 請負金額100万以上
申請にはGビスIDが必要です。GビズID登録はこちらから
事前調査の申請は、事前調査結果報告システムはこちらから
事前調査が必要な範囲等
建築物、工作物又は船舶(鋼製の物に限る)の解体等の作業を行う時は、あらかじめ、解体等対象建築物等について、石綿等の使用の有無を調査する事が必要です。
※「解体作業」とは解体又は改修の作業の事で、封じ込め、囲い込み工事を含む。
事前調査の方法等
事前調査は、全ての材料に付いて設計図書等の文章を確認する方法及び目視により確認する方法により行う事が必要です。
※事前調査で石綿等の有無が明らかになった時は、分析調査を行う事が必要です。ただし、石綿等が使用されているものとみなして法令に規定する措置を講ずる時は分析結果を省略できます。
※構造上目視による確認が困難な材料は目視が可能になった時に事前調査を行う事が必要です。
以下の場合等で要件に該当する時は、所定の文章等を確認する方法で事前調査を行う事ができます。
- 過去に事前調査に相当する調査が行われている場合
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関わる法律に基づく「有害物質一覧表確認証明書」等の交付を受けた船舶
- 着工日が平成18年9月1日以降である建築物、船舶、施設等
事前調査・分析調査を行う者の要件
建築物の事前調査は、次の者に行わせる事が必要です。
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一戸建て等石綿含有調査者(一戸建て等調査者)
- 「一戸建て等石綿含有調査者」は一戸建て住宅や共同住宅の内部のみ実施可能
- 令和5年9月までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も認められています。
- 平成20年以前の分析結果では、再分析が必要となります。
- 令和5年10月以降に着工する工事においては、調査結果報告書に採取場所の支持者の氏名、資格及び
採取者の氏名、資格の記載がる報告書が必要となります。
ASBESTOS INVESTIGATION石綿含有調査
建物に石綿が使用されているかどうかを知りたい
建物の解体や改修を行う際、石綿の有無のみならず「どんなところにどれくらい使用されているか?」を石綿含有建材調査者の資格を持つ当社スタッフが現地に直接伺い現場を確認、建材のサンプリング採取・施工のアドバイスをさせて頂いております。
※サンプリングした検体は、専門機関で分析を経て、含有の有無や種類を報告書として提出させて頂きます。
石綿及び石綿含有建材が使用されていた場合
所有している建物に石綿が使用されていた場合、解体や改修を行う場合は、国や自治体で定めたいくつかの法令に準じての作業をしなくてはなりません。周辺環境への配慮や労働環境の整備、更には処理をする建材や部位等に適した工事計画と工事管理が必要となります。
当社では、これまでの多様な施工実績と豊富な経験から、スムーズでより安全な工事計画と施工を実施いたします。どんな小さな疑問でも構いません。お気軽にお問い合わせください。
WORK FLOW 石綿含有調査から工事実施までのフロー
建物が建築されたのはいつ頃ですか?
昭和50年以前
吹付け石綿・石綿含有吹付け材使用の可能性有り
平成7年以前
石綿含有吹付材使用の可能性あり
平成8年以降
吹付け石綿が使用されている可能性が低い
設計図書で吹付材・石綿含有建材の有無を確認できますか?
石綿が使用されている
よくわからない
使用していない
サンプル分析の結果はどうでしたか?
石綿が含有されている
適正な処理を行う必要あり
含有していない
適正な維持管理を継続
石綿の状況に合わせた除去(工法)の選択
施工方法・施工期間など石綿の状況に合わせた工法をご提案させて頂きます。