石綿の法規制その③

さくら

こんにちは!サクセスです。
本日は、法規制の続きをお話ししていきます。

2011年(平成23年)

「石綿則」の一部を改正する省令
(施行期日: 2011.8.1)

船舶の解体等について、建築物解体等と同等の措置を義務付け

東日本大震災
(環境省・厚労省が解体工事含め大気モニタリングを実施)

2012年(平成24年)

「安衛法施行令等」の一部を改正する政令(施行期日:2012.3.1)
石綿製品の製造、使用等の全面禁止

2013年(平成25年)

「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」(国土交通省告示)
建築物の通常使用における石綿含有建材の使用実態の把握推進のため、同規定を創設

2014年(平成26年)

「大気汚染防止法」施行規則改正(13年制定公布、14年施工)
・解体工事の事前調査を元請業務に義務付け
・特定粉じん排出等作業届の義務者を元請業者から発注者に変更
・立入検査対象等の拡大(特定工事→全ての解体工事)
・集じん排気装置排気口の漏洩点検(設置後作業開始前・作業開始直後)
 毎日の作業前の前室の負圧確認(規則)

「石綿則」改正
・規則第10条の事業者が講じるべき措置の対象に、石綿含有保温材等を追加
・石綿含有保温材等の封じ込め、囲い込み工事の際の事前調査、届出、隔離等の規定の適用
・集じん・排気装置排気口の漏洩点検、毎日の作業前の負圧確認

2016年(平成28年)

熊本地震

2017年(平成29年)

「石綿含有仕上塗材の除去等作業における飛散防止対策について通知」(環境省)
石綿含有仕上塗材の除去作業における飛散防止対策について、吹付け工法で施工されたものについては
吹付け石綿として扱うこととした

2018年(平成30年)

「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」
(厚労省・国交省・環境省告示)
・3省連携により、国交省の旧規定の内容に解体時の事前調査に必要な知識を追加

2020年(令和2年)

「石綿則」の一部を改正する省令(施行期日:一部除き2021.4.1)
事前調査及び分析調査を行う者の要件の新設
・計画届の対象拡大
事前調査結果の届出制度の新設
隔離(負圧不要)を要する作業に係る措置の新設その他作業に係る措置の強化
作業計画に基づく記録・保存の義務化
石綿の有無が不明な建材に対して石綿が使用されているものとみなして工事を行うことにより分析調査を不要とする  規定を吹付け材にも適用 等

「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」の一部改正
(厚労省・国交省・環境省告示)
一戸建て等石綿含有建材調査者の講習規程を新設

さくら

以上がこれまでに行われた法規制の流れです。
令和2年に行われた法規制では事前調査の届出制度や有資格者が検体採取を行うなどといったことが新たに盛り込まれました。
また、建築基準法や宅地建物取引法にも石綿について義務付けが行われているものもあります。

注 1)建築基準法:一定規模以上の増改築において、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウールが施工されている部分は除去することが、また一定規模※未満の増改築、大規模な模様替え、大規模な修繕の場合は、除去又は封じ込め、囲い込みを行うことが義務付けられた。(施行期日 2006.10.1)
※一定規模:増改築部分の床面積が増改築前の床面積の 1/2

注 2)宅地建物取引法:建物の売買等の取引に際して、石綿が使用されているか調査した経緯があればその結果を建物の持ち主又は宅地建物取引業者は、買主等に対して、石綿の使用を重要事項として通知することが義務付けられた。

さくら

大きな法改正で慣れない所もありますが
ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください。

さくら

最後までお読み頂きありがとうございました。