令和5年10月1日以降の解体時におけるアスベスト調査

令和5年10月以降の解体時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により

令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。

事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。

 令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
 ※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。

事前調査を行うことができる者(必要な資格)

①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)

④令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

環境省パンフレット