石綿の法規制 その②

さくら

こんにちは!サクセスです。
法規制の続きをお話ししていきます。

1997年(平成3年)

大気汚染防止法改正
阪神・淡路大震災の災害時の石綿対応の問題がきっかけで
特定粉じん排出等作業実施届出(吹付石綿除去)の義務化、安全基準の厳守

2004年(平成16年)

安衛令
石綿含有率1重量%超の建材等、10品目の製造、使用禁止

・石綿を含有する石綿セメント円筒
・押出成形セメント板
・住宅屋根用化粧スレート
・繊維強化セメント板
・窯業系サイディング
・クラッチフェーシング
・クラッチライニング
・ブレーキパッド
・ブレーキライニング
・接着剤

2005年(平成17年)

石綿障害予防規則(石綿則)の制定
特化則から石綿を抜き出して新制定
石綿の吹付け作業全面禁止

・解体・改修作業時の規制(作業届出、特別教育、石綿作業主任者等
・吹付け材、保温材等、その他(成形板等)/全ての石綿含有建材を対象
・事前調査/石綿含有の有無が不明の場合は分析を義務付け

3回目の社会問題
クボタショック
石綿則の施行直前に、クボタの石綿製品製造工場周辺で多くの中皮種による死亡者があった事が新聞暴動され
大きな社会問題となりました。

2006年(平成18年)

「安衛法施行令」の改正(施行期日:2006.9.1)
石綿0.1重量%超の製品の全面禁止(一部猶予措置あり)

「石綿則」の改正(施行期日:2006.9.1)
規制対象を石綿0.1重量%超に拡大一定条件下での封じ込め、囲い込み作業に対する規制の強化等

「廃棄物処理法」の改正(施行期日:2006.10.1)
石綿0.1重量%超を含有する廃棄物(廃石綿等を除く)を石綿含有廃棄物と定義、無害化処理認定制度が発足
(施行期日2006.8.9)

2008年(平成20年)

「石綿則」等の一部を改正する省令等(施行期日:2009.4.1)
・石綿分析においては、6種類すべての石綿を分析するよう義務化
・事前調査の結果の掲示
・隔離の措置を講ずべき作業範囲の拡大、隔離の措置等
・吹付け石綿除去作業について電動ファン付き呼吸用保護具着用を義務づけ
・船舶の解体等の作業に係る措置(施行期日2009.7.1)

さくら

今日はここまでとします!

さくら

最後までお読み頂きありがとうございした。