石綿含有建材事前調査

さくら

こんにちは。サクセスです!
本年も宜しくお願い致します。

さくら

さて、本日はアスベストの事前調査について
おさらいしたいと思います。

事前調査結果の報告対象

令和3年4月1日より工事を着手する解体工事、改修工事、個人宅のリフォームなどで、以下の条件に当てはまる工事については、事前調査の結果の報告を都道府県に報告するよう義務化されました。

建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)

事前調査の結果の登録を行う際には、GビズIDが必要となります。
登録がまだの方はこちらをご覧ください。

GビズID Home

事前調査の結果の報告は下記よりお入り下さい。

石綿事前調査結果報告システム

令和5年10月1日からは、事前調査を行う者は有資格者が行う事となりました。

一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

一戸建て等石綿含有調査者(一戸建て等調査者)

令和5年9月までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

令和5年10月以降に着工する工事においては、分析調査結果報告書に採取場所の支持者の氏名、
資格及び採取者の氏名、資格の記載がある報告書が必要となります。

石綿事前調査の流れ

STEP
書面調査

・調査実施計画作成

・図面調査

・発注者ヒアリング

・アスベスト含有の有無仮判定

・目視調査の準備

STEP
現地調査(現地による目視調査)

・外観観察

・屋上・外構確認

・内部レイアウト・各部屋確認

STEP
検体採取・分析調査

・現物確認

・分析用試料採取

STEP
報告

・事前調査結果報告書作成

・分析結果報告書作成

さくら

令和2年の法改正から事前調査について
段階的に施行されてきましたが、昨年10月1日の施行で新たに変更になったものについては全て施行されました。

さくら

大きく変わったというよりは、変化に対応するための
準備期間だったのだと思います。
石綿含有建材調査者講習会は、各地で開催されておりますので
チェックされてみてはいかがでしょうか。

さくら

さらっと説明してしまいましたが
本日はこれで終了いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。