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工作物石綿事前調査者とは【動画】

さくこ

みなさん、こんにちは。
だいぶご無沙汰してしまいました。

さくこ

今日はですね
令和8年1月より着工する工作物の解体・改修工事から、資格者による事前調査が法律で義務付けられた
工作物石綿事前調査者についてお話します。

さくこ

まずは、簡単な解説動画をご覧ください。

さくこ

工作物石綿含有調査者が調査するのは
反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、焼却設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備、配管設備(建築設備を除く)
などです。

さくこ

これらについては、建築物石綿含有建材調査者の資格があっても、調査をすることが出来ませんので気をつけてください。

さくこ

プラント、電気・設備などのお仕事に携わる方は、工作物石綿含有調査者の講習を受けられることをお勧めします。

さくこ

さらっと説明してしまいましたが
今日はここまでにします。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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